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ハンドメイド作品の販売と材料費がわからない時の住民税の申告について

以前こちらで同じタイトルで質問させて頂きました。

その際に、【元々趣味で作成していたものを現在ハンドメイド作品として販売しているが、材料などは趣味のために数年前に購入したものなので材料費が分からない。その際の明細などはどうしたらいいのか】
と質問させて頂き、【見積もりを出して税務署に提出で大丈夫】
との回答を頂きました。

その見積もりを提出せずに、今年に購入した材料費や経費だけで税務署に報告するのは脱税などの法に触れるのでしょうか?

また、可能な際は、その報告の仕方のメリットやデメリットがあればご教授頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その見積もりを提出せずに、今年に購入した材料費や経費だけで税務署に報告するのは脱税などの法に触れるのでしょうか?
→まったく問題ございません。
 むしろご相談者様が過去に購入して、金額が不明な分を経費計上しないのであれば、所得は高くなることになりますので、税務署は何も言いません。
 また、決算書や収支計算書に仕入高や必要経費の金額を記載して、提出するわけですが、このとき、その計算の根拠資料までは申告時に提出しません。

ありがとうございます。

計算の根拠資料までは提出しないとのことですが、それでは本当にざっくりと計算してこれくらいかなという額を記載していいのでしょうか?(1枚100円の布を4枚使って作成したものが100個うれたので、材料費を40,000円とする、送料がひとつにつき200円だったので送料の合計が20,000円、合計で60,000円かかった、というような計算でいいのでしょうか?)

税理士ドットコム退会済み税理士

計算の根拠資料までは提出しないとのことですが、それでは本当にざっくりと計算してこれくらいかなという額を記載していいのでしょうか?(1枚100円の布を4枚使って作成したものが100個うれたので、材料費を40,000円とする、送料がひとつにつき200円だったので送料の合計が20,000円、合計で60,000円かかった、というような計算でいいのでしょうか?)
→ダメとは言いませんが、もし仮に税務調査がきてしまった場合は、根拠資料の提示ができないわけですから、修正を促される可能性もあると思います。
 しかし、税務署の調査官にもノルマがあって所得が大きくならないような業種ですと、大きな増差も見込めないので、税務調査にあまり行かないです。
 そういう意味では、ご相談者様の業種的に税務調査の対象となる可能性は低いと考えます。

では、この場合どのように申告するのがベストなのでしょうか?
やはり過去購入分は経費計上しないのが(言い方が悪いかもしれませんが)手っ取り早いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

そうすれば、税務署に否認される余地はありませんが、資料が残っていなくても実際に材料などを購入し出費があるわけですから、個人的には概算で経費計上されていいと思います。

本投稿は、2021年07月18日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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