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副業禁止の会社で、YouTubeの収益を得たい!

初めまして。
私は25歳(男)サラリーマンです。
趣味としてYouTubeに動画を投稿しています。先日そのYouTubeチャンネルが収益化の条件を満たしたので、収益化してみたいのですが、私自身の会社の副業が禁止されています。
そのため私の母親の名義でYouTube AdSense登録をし、銀行口座もその母親の口座を登録して、収益を得ようと考えております。(母親は副業可の勤務地でパートタイマーとして働いております)
この方法をするにあたっての問題点や、起こりうる事態などは何かありますでしょうか。。。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税金の世界には実質課税主義というものがありまして、YouTubeのチャンネルや口座の名義をお母様にしても、ご相談者様の所得として課税されるべきものと考えられます。
所得税の申告の際には、申告書の第二表の下の方にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「普通徴収」に丸をつけると、給与所得に対する住民税は、これまでどおり会社から特別徴収され、YouTubeからの所得に対する住民税は、ご相談者様に直接、納税通知書が届きますので、会社に副業がバレる可能性は少ないです。

早速のご回答誠にありがとうございます。
大変助かりました。

申し訳ございませんが、追加で私の認識が合っているか3点確認させてください。

①実質課税主義のため、チャンネルの名義や口座は私自身にするべきである

②YouTubeからの収入が20万を超えると確定申告しなければならない。その際に普通徴収(自分で送付)に丸を付けると、YouTubeからの住民税は私自身が支払うことになるため、会社にはYouTubeからの収入が加算されていない住民税の金額の通知になるため、恐らく会社にはバレない。(特別徴収にすると、会社にYouTubeからの収入が加算された住民税の通知が行くためバレる恐れがある)

③そもそも20万を超えなければ確定申告をしなくて良いので、住民税に変動がない。なので恐らく会社にはバレない。

以上3点の認識で間違いありませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

①実質課税主義のため、チャンネルの名義や口座は私自身にするべきである
→ご相談者様のご理解の通りです。

②YouTubeからの収入が20万を超えると確定申告しなければならない。その際に普通徴収(自分で送付)に丸を付けると、YouTubeからの住民税は私自身が支払うことになるため、会社にはYouTubeからの収入が加算されていない住民税の金額の通知になるため、恐らく会社にはバレない。(特別徴収にすると、会社にYouTubeからの収入が加算された住民税の通知が行くためバレる恐れがある)
→こちらも、ご相談者様のご理解の通りです。

③そもそも20万を超えなければ確定申告をしなくて良いので、住民税に変動がない。なので恐らく会社にはバレない。
→20万円を超えなければ、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

ご回答有難うございます。

①、②については理解出来たのですが、
③についてです。

現在会社の給料から住民税は天引きされているので、20万以下でも住民税の変動が大きく見られた場合、バレる恐れはありますでしょうか。。。

税理士ドットコム退会済み税理士

20万円以下で住民税の申告をするときも、給与以外の収入を普通徴収にしてもらうようにすれば、会社から特別徴収される住民税は給与に対するもののみになります。
住民税の申告書は自治体によって様式が異なりますので、所得税の申告をせずに住民税の申告のみする場合は、役所の税務課で給与所得以外に対する住民税を普通徴収にしてもらいたい旨をご相談ください。

ご回答有難うございます。

内容理解致しました。

最後に勉強不足で誠に申し訳ないのですが、
役所の税務課にこの旨を相談しに行くタイミングは、YouTubeの収入を得る前ですか?得た後になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

申告をするタイミングですので、今年から収益化されるのでしたら、来年の2月〜3月ごろになりますね。
少なくとも利益が出る前にはなりません。

ご丁寧にご回答頂きまして、誠に有難うございました。
大変助かりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年07月27日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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