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副業をしていて確定申告する際、ふるさと納税の住民税控除は、どうなるのか。

サラリーマンとしての給料に加えて、副業をしていて個人事業主としての所得があります。

またふるさと納税も2万円ほどしました。

副業の所得があるので確定申告をしようと思っていますが、会社に副業がバレたくないので、副業の所得分の税金については普通徴収にします。

この場合、ふるさと納税で控除される住民税は
・会社給与(特別徴収)
・副業所得(普通徴収)
どちらから控除されるのでしょうか?


副業所得分については普通徴収にするので、ふるさと納税の控除は関係なく、
(所得)-(経費)=(売上)のしシンプルな計算式で納税をしたいので、
会社給与(特別徴収)のみからふるさと納税分の住民税を控除することはできるのでしょうか?

税理士の回答

自治体によってはふるさと納税の住民税控除を副業分の普通徴収から先に行っています。
控除しきれなかった場合、特別徴収の通知書には副業分の住民税が含まれて記載されるようです。
納税者がふるさと納税の住民税控除方法を希望できるわけではないので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

本投稿は、2021年08月02日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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