異なる市区町村での副業について
違う市区町村での副業についてのご相談です。
私はA市に住み仕事をしています。その職場は副業禁止なのですが、どうしてもやりたい仕事が他にあり、副業を考えています。副業先は同じ県内のB市にあります。
副業先が住んでいる市とは異なる場合、住民税はどのように支払うようになるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっています。
ご回答ありがとうございます。
実家であるC市から今年の5月にA市に引っ越したので、今年分はC市に住民税が課せられらるということでしょうか。
また実家と副業予定先の市区町村も異なる場合は住民税の支払い方法はどのようになるのでしょうか?

中島吉央
例えば、今年副業で稼いだ分の住民税は来年かかりますので、来年1月1日に住んでいる自治体でかかります。
本投稿は、2021年08月09日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。