住民税と健康保険の扶養について
先月から給与所得が毎月8万円で働き始めました。今年は現時点で海外fxの雑所得があり、もしこのまま利益が残る状態の場合、夫の健康保険の扶養に入っているのですが、自分で国民健康保険に加入しなければならないでしょうか?また住民税はどのくらいあがりますか?
夫は確定申告が必要な所得があります。
少しでも節税したいので、雑所得が増えそうな時には個人事業主も考えたほうがよいでしょうか?fxは個人事業主になれますか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、下記2の様に合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(海外FX)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.社会保険の扶養については、給与収入金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、FXの収入については、経常的な収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。
本投稿は、2021年08月15日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。