本宅と別に住居兼事務所を借りる場合の住民票の扱い
ご相談させてください。
現在、本宅(住民票の所在地)とは、別に住居兼事務所を借りて、事業分の経費はこちらから落としたいと考えております。
契約形態を「住居兼事務所」で借りる場合には、住民票の移動が必要でしょうか?
(住民票の住所は、本宅のままで良いのでしょうか?)
新しく借りる物件は、仕事8:プライベート2の割合で使用するつもりです。
経費算定の際に支障があることがあれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

契約形態を「住居兼事務所」で借りる場合には、住民票の移動が必要でしょうか?
(住民票の住所は、本宅のままで良いのでしょうか?)
→住所とは生活の本拠地ですから本宅のままでいいと思います。
借りるのに不都合があるのでしたら、大家さんと相談して決めてください。
新しく借りる物件は、仕事8:プライベート2の割合で使用するつもりです。
経費算定の際に支障があることがあれば、教えていただきたいです。
→賃料等の経費について家事按分が必要になります。
回答いただきありがとうございます。
すみません、追加で2点お聞きしたいのですが、
①新しく借りる物件は、仕事8:プライベート2の割合で使用した場合、下記のような経費按分の想定でしょうか。
仕事部屋や応接間に置く机など→すべて事業の経費
キッチンや洗面所、お風呂場など→経費按分
駐車場2台 →1台は完全仕事用なので事業経費、もう1台は経費按分
②夜間に本宅でも仕事をする場合には、こちらも1~2割は事業経費で計上してよいものでしょうか?
いろいろすみませんが、アドバイスいただければ幸いです。

どちらも税務署に聞かれた時に、合理的に説明できる範囲で経費にしていただいて問題ないと考えます。
ありがとうございます。
しっかり説明できればよいのですね。
助かりました。
本投稿は、2021年08月17日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。