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5万円以上10万円以下の雑所得は住民税決定通知書に反映されますか?

デザイン関係会社員を本業としています。
副業については禁止となっています。
(直接的に「禁止」との言葉はなく、他社と従業員契約を結ばない、個人事業主になってはならないとありました)

今回、友人会社(法人)から5万円以上10万円以下の報酬で簡単なデザイン作業の手伝いを頼まれました。
特に従業員契約などなく、これ限りになります。

色々調べた所、この場合、雑所得扱いになり20万円以下の報酬なので所得税はかからないが住民税はかかってくると思います。
そして、5万円以上の報酬があるため、友人会社には税務署に支払調書を提出する義務があるかと思います。

その場合、税務署に支払調書が提出されているため、本業会社から受取る次の住民税決定通知書の「その他の所得」の欄に記載されてしまい、会社に何かしら社外での収入があったことを知られてしまうのでしょうか。

知られてしまうことを避けるには、確定申告をして雑所得分のみ別途区役所に普通徴収で住民税を支払えばよいのでしょうか。
所得はマイナスになると思うのですが…。

依頼を受ける前に色々調べていたらわからなくなってしまったので、お教えいただけると幸いです。

税理士の回答

デザイン報酬については、雑所得になります。しかし、雑所得金額(収入金額-経費)がマイナスであれば、申告の必要はありません。

ご回答ありがとうございます!
住民税決定通知書には反映されるのでしょうか?

雑所得金額が0で申告が不要であれば、住民税決定通知書には反映されません。

ご回答ありがとうございます!
もうひとつだけ分からないことがあるのですみません…

雑所得金額が0で申告不要な状態であれば、友人会社が税務署に提出する支払調書の情報はあれど住民税決定通知書には反映されないということで合っていますでしょうか。

報酬の支払調書は、所得金額(収入金額-経費)を意味するものではないです。所得金額が0で申告がされなければ、住民税の通知書には反映されません。

ご回答ありがとうございます!
この部分が特に何度調べてもよく理解できず、悩んでおりました。
理解できました…!!
お忙しい中、何度も質問させていただき本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年08月18日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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