海外転勤における「みなし住民税」について
初めまして。
海外転勤における「みなし住民税」のことについてご相談したく問い合わせをさせていただきました。
現在、主人の転勤で海外に在住しております。日本出国の際、住民票を抜き、払わなければいけない期間の住民税は支払い済みです。最近になり、会社から「みなし住民税」を支払うように言われました。そもそも住民税は、日本に居住しているものに対して課税されるもので、住民票を抜いている私たち家族には支払う義務はないはず。。。会社の言い分としては、契約にそう書いてあるからとのことでした。契約にそう書いてある以上、払わなければいけないとは思いのですが、どうしても納得できずにいます。
会社員の場合、住民税は、会社が源泉徴収し、都や市区町村に払う形になっているかと思います。住民票がない私たちの支払う「みなし住民税」は、都や市区町村に行かずに、会社の利益になるのではないか、それは法律的に良いものなのかを教えていただきたく思います。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからずご相談させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
みなし住民税という表現が適切なのかわかりませんが、
海外勤務をする際には、海外勤務によっても、手取り所得が日本勤務のときと変わらないようにする、タックスイコーリゼーションという計算をします。
海外勤務者が海外勤務に伴って不当に損したり、逆に利益を得たりしないように、税金の部分を会社側が吸収して、個人の損益をないようにする、ということをします。
お尋ねがこのような制度の中での清算金のことであるかどうか、わかりませんが、この制度は一般に海外勤務を行う大企業では、ほとんどが導入していると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月10日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。