メルカリでの住民税について
初めまして。
私は今サラリーマンなのですが、先月1ヶ月の間で閉店するお店から靴を20点程安く仕入れ、メルカリにて平均価格で販売していました。
売上は10万近く、利益にすると8万ほどだと思います。
20万以下だと確定申告は不要だが、住民税は納めなければいけないとのことで、来年2月に区役所へ行こうと思うのですが、仕入れたときのレシートを捨ててしまいました。
全て現金で支払っているので、クレジットの明細などもありません。
送料などの経費もネットに残っているものと残っていないものがあります。
この状態でも住民税の申告はできますでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
市区町村によっても異なるのかもしれませんが、私の居住する市では住民税申告の際に関係書類の提示が求められます。
レシート等を廃棄してしまったとのことですので、収支の帳簿を作成し保存のある関係書類とともに持参してみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます!
収支の帳簿とはどのようなものでしょうか?
又、送料などの保存のあるものはネット上しかないのですが、こちらはどうしたらいいのでしょうか。
あと、上記の靴以外にも中古の自分の衣類なども同時に出品し、販売していたのですが、そちらも課税されるのでしょうか?

中田裕二
単式簿記でも構いませんので売上帳や経費帳などを作成してください。
画面を印刷してはいかがですか。
できることは全てしたうえで認めてもらえるかということでしょう。
なお、生活用品の売却は非課税です。
作成するのは日付、売上、経費、利益などを簡単に書いたもので大丈夫でしょうか?
これは自己申告だけで、照らし合わせる証拠みたいなものは必要ないのでしょうか?
それ以外に持っていくのに必要なものはありますか。
最後に、認めてもらえなかった場合、無申告で罰金などになるのでしょうか?

中田裕二
できるだけの提示できるものを持参し、窓口担当者の指示に従ってください。
認めてもらえない可能性があるのは経費等であり、申告ができないということにはなりません。
本投稿は、2021年08月25日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。