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住民税の通常徴収と特別徴収について

地方公務員を務めているのですが、FXをやろうと考えています。副業は本来、禁止ですがFXの場合は投資ということで問題はないそうですが、職場にバレたくありません。地方公務員の場合、年末調整を行うため、確定申告の必要が無くなるそうですが、FXで収益が年に20万以上出た場合、確定申告が必要になります。ただし、住民税が特別徴収の場合、バレてしまうため、通常徴収に変更する必要があるそうで、そもそも、確定申告は職場で処理されるため、特別徴収から普通徴収に切り替えはできないと言うことになりますか?
または、年末調整の時点で切り替えできますか?

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の漏れません。

ただし、住民税が特別徴収の場合、バレてしまうため、通常徴収に変更する必要があるそうで、そもそも、確定申告は職場で処理されるため、特別徴収から普通徴収に切り替えはできないと言うことになりますか?
または、年末調整の時点で切り替えできますか?

特別徴収制度は、強制法です。切り替えることはできません。
ただ、確定申告をするとき、給料以外の収入は、自分で納めるを選択できます。
それを選択すると、その分は、普通徴収になります。
よろしくご理解ください。

ご返答ありがとうございます!
ひとつ質問ですが、
『ただ、確定申告をするとき、給料以外の収入は、自分で納めるを選択できます。
それを選択すると、その分は、普通徴収になります。』
←これについてですが、自分で納めるという選択をするタイミングというのは、年末調整のタイミングで選択できるということでしょうか?

副業の住民税の納付を普通徴収にするためには、確定申告の時に確定申告書:第2表の住民税に関する事項のところの自分で納付にチェックを入れます。

←これについてですが、自分で納めるという選択をするタイミングというのは、年末調整のタイミングで選択できるということでしょうか?

来年の確定申告をするときです。
年末調整は、会社の給与についてするので、選択はなく、特別調整です。・・・すべて。

すみませんが、いまいち理解ができてないのですが、会社では年末調整を済ませば、会社の給与は会社側が確定申告をしてくれる。それと別に副業の利益は自分で確定申告書に自分で納付するを選択して済ませば良いということでしょうか?

要するに、年末調整の時に同時に行うのではなく、年末調整は会社内で行うが、副業の分は別に確定申告書を書いて出すと言う認識であってますでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。なお、申告は、給与所得と副業分の所得を合わせて行います。

つまり、年末調整は会社内のみの給料対象であって、副業のは自分で行わないとダメということになるのですね!
てっきり、副業の確定申告で普通徴収に選択をしなければ、自動的に年末調整の時に副業の分も特別徴収になるのかと思い込んでいました。

本投稿は、2021年09月05日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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