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育休中 年20万円以下のメルレ収入

現在正社員で働いており、
今年の4月上旬から産休、育休をとっております。

つい先日、メルレを始めました。
しかし1円でも収入があれば住民税を納付するべきと見ました。

また、会社は副業NGとなっておりバレないために普通徴収にしたいと思っております。

メルレの住民税を普通徴収にするにはどのような準備、手続きが必要なのでしょうか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。

どうやって普通徴収と選ぶのでしょうか?
まず、なんという書類に記載するのでしょうか?
どこでその書類を準備するのでしょうか?

以下の様に選択することになります。
確定申告書B(所轄の税務署にて入手):第2表:住民税・事業税に関する事項:給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法 のところの自分で納付にチェックを入れる。

本投稿は、2021年09月13日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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