[住民税]青色専従者の給与額 ボーナス  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 青色専従者の給与額 ボーナス 

青色専従者の給与額 ボーナス 

青色専従者の給与額について質問です。3級地なので非課税にするため 現在 給与月給77000円(年間924000円)にしています。
自身で払っている生命保険が 年間で一般介護保険4万円、介護保険4万円、個人年金12万円あります。給与所得者の保険料控除で計算すると10万円になりますがここで教えて頂きたいのが 現在の給与にプラスして今年ボーナスとして10万円支給され1024000円になっても非課税のままですむのでしょうか?
今年売り上げは好調で 税務署にはボーナス35万で届けは出してあります。
回答 よろしくお願いいたします。
 

税理士の回答

まず、住民税の非課税の金額は市町村等の条例で定めた額であり、3級地だからと無条件に93万円ではありません。
93万円は条例で定めるときに参考にする金額で、必ずしも、93万円以外の金額を定められないという金額ではありません。
適用される居住地の非課税金額がいくらかは、HPなどで調べる必要があります。

次に、その93万円などの数値は、積算して求めた金額ではありません。そのように定めた金額です。
なので、他に所得控除があっても、課税最低限を超えれば、均等割は課税されます。均等割が課税されれば、住民税は非課税とはいいません。

給与収入が1,024,000円であれば、1級地であっても3級地だあっても課税される金額であると思います。金額は条例で定めることになっていて、全ての市町村の条例を確認していないため、断定はできませんが、ほぼ全ての市町村で課税されるかと思います。


本投稿は、2021年10月04日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424