開業年の住民税について
私は今年の3月に個人事業主として開業して業務委託でエンジニアをしています。
来年初めての確定申告になりますが、それは今年の所得に対して決定する来年分の住民税額だと認識しています。今年の開業月移行の住民税の支払いはいつになるのか御教授お願い致します。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15に申告書を所轄の税務署に提出して申告・納税をします。確定申告のデータは、自動的にお住まいの市区町村の住民税課に送付されます。そして、6月に納税通知書が送付されて自分で住民税を納付することになります。
回答有難う御座います。2019年は社員として所得は48万円は超えておりその分が2021年の支払い分かと思いますが、退職月までは給料からの支払いをしていますが、それ以降の分は2022年に今年の分と合わせて支払うことになるのでしょうか?

出澤信男
給与からの特別徴収分の残り(2019年分)は、普通徴収で納付することになると思います。翌年の6月からは、2021年分の住民税だけを支払うことになると思います。
本投稿は、2021年10月16日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。