ふるさと納税の一時所得について
600万円ほどふるさと納税の予定があります。
返礼品は一次所得として課税対象となるとのことですが、他の方の質問に、『返礼品を受け取った方の一次所得となる』とのお答えがありました。
では、
①同居の家族(生計を一にしていますが、収入があるため扶養控除はありません)宛に返礼品を送付した場合は、私ではなく、宛名に記載されている家族の一時所得となるのでしょうか。
また、
②同居していない親族の場合
③職場の部下・同僚宛(送り先は職場の住所で、宛名は自分以外の個人名)
はどうでしょうか。
④すぐに返礼品を得られるわけでなく、後から返礼品を選べるようなポイントを得るようにした場合は、ポイントをもらった時点で課税対象となるのか、ポイントを使用して返礼品を受け取ったことをもって課税対象となるのかどちらでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
1)上記を参照ください。
①については、一時所得は、ふるさと納税をした人であると考えたいです。
送っていただいた方は、ふるさと納税をした人からの贈答品をいただくというように考えたいです。
②③も同様。
④は、ポイントをいただいた時と考えます。その後のことは、ポイントを商品に変えただけだと考えたいですね。
600万だと・・・200万円の一時所得ですね。30%の概算で・・・。
ありがとうございます!
税理士の先生によっても意見が異なるところのようで、どうしようか悩んでおりました。
課税されない範囲内でふるさと納税を楽しもうかと思います。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月22日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。