株取引、一般口座での売買による税金について
間違えて(株取引)一般口座で銘柄Aを売買し1000円の利益を得てしまいました。
課税されたく無いので、例えば銘柄Bでわざと-1000円の損失を出し+-0円にすれば課税されなくて済みますか。
(計算簡略化の為、他の口座は以下とします)
特定口座(源泉徴収あり)+1万円の利益
NISA口座+1万円の利益
確定申告、住民税の申告が必要なのかも教えて下さい。
税理士の回答

出澤信男
以下の様になります。
1.一般口座
銘柄Aの売買利益1000円と銘柄Bの売買損失-1000円は、通算により0になり非課税。
2.特定口座(源泉徴収あり)+1万円の利益
確定申告は不要。
3.NISA口座+1万円の利益
非課税。
本投稿は、2021年11月27日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。