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年間110万円の収入の場合には住民税はかかるのでしょうか?

私は現在バイトで年間110万円の収入があります。
親の扶養に入っており、国民年金を支払っております。
12月にバイト先で年末調整「給与所得者の扶養控除等(異動)」の1枚を渡されたので
名前やマイナンバーカード等の数字を記入し
提出しました。

これは年末調整をしてもらったという
認識で良いのでしょうか?
これとは別に自分で確定申告しないといけないのでしょうか?

以前は別の職場で社会保険に入って働いており、その際は3〜4枚程の紙に記入し提出していたので
これで良いのか不安になりご相談いたしました。

また、現在親の扶養内で年間110万円の収入でそこから国民年金を払っているのですが、
この場合住民税はかかるのでしょうか?


現在まで社会保険のある職場で働いており、税金に関して恥ずかしながら全く分からないまま生きてしまったので
ご教授いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出されたのであれば、年末調整の対象になります。年末調整をすれば、確定申告は不要になります。年収が110万円であれば103万円を超えますので、所得税の扶養から外れます。所得税と住民税の納付が出ます。

ご解答ありがとうございます。
では、確定申告をしなくても6月ごろに住民税の納付書が届くという事でしょうか?

もし納付書が届かなかった場合は国民年金の控除等が適用され
支払いがないという事になるのでしょうか?

1.年末調整をされていれば、市区町村へ給与支払報告書が送付されます。6月ごろに、特別徴収になれば勤務先へ住民税の納税通知書が送付されます。普通徴収であれば、ご自宅へ納税通知書が送付されます。
2.住民税の計算は、以下の様になります。
収入金額110万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額55万円
55万円-所得控除額(基礎控除額43万円を含む)=課税所得金額
社会保険料控除(健康保険料、年金など)により課税所得金額が0になれば、住民税の所得割は非課税になると思います。

なるほど!ありがとうございます。

ご親切にお答えいただきありがとうございました

本投稿は、2022年01月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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