公務員の副業について
国家公務員です。このサイトを見て、同じ公務員の方で副業を考えている方が割と数が多く気になったので、質問をさせて頂きました。
副業がバレる原因の多くは住民税の徴収額の不一致によるということが挙げられ、その解決策として、副業分の雑所得を普通徴収で納付すれば勤務先に知られることはないとの回答をよく見かけましたが、
そもそも税務署や市役所で確定申告する際に、確定申告書B様式には前年度所得の内訳と支払対象者を記載箇所があります。仮に雑所得の内容を個人事業主等と記載してしまうと、その時点で申告先の税務担当職員に、副業規定違反の公務員の存在を把握されてしまいます。例えば、その職員から勤務先へ匿名での通報などがあれば、勤務先に情報が回ってしまい結果的に副業が発覚されるのではと思いました。
住民税は確かに一般徴収にすれば、税額からはバレる可能性は低いですが、上記のような匿名通報のような経緯でバレてしまう可能性は高いのではないかと思います。先生方はどのようにお考えでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
※私も恥ずかしながら生活苦で副業を考えていましたか、リスクが高すぎるし、そもそも公務員の職務専念義務や服務規律に反するものであり、甘い認識だと反省しました。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
公務員が兼業する際は、事前届出が必要です。届け出がなく許可されていないと懲戒処分ものです。
住民税は、年末調整済みの給与以外の所得にかかるものについては、普通徴収が選択できます。
そして、特別徴収分については、勤務先経由であなた様に住民税の通知書が届きます。そこには、あなた様の申告内容が記載されています。
人事給与担当職員の目に触れますので、そこでチェックがかかるかもしれません。
また、あなた様の言うとおり、内部通報もあるでしょう。
いずれにしても、安定している公務員がリスクを犯すことはないと考えます。
本投稿は、2022年02月01日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。