税理士ドットコム - [住民税]仕事に支障を与えなければ公務員でも副業はできるのでしょうか? - 公務員は職務の性格上、副業が認められていません...
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仕事に支障を与えなければ公務員でも副業はできるのでしょうか?

公務員を務めて5年目になります。
特に生活していくことに関しては何一つ不十分なことはありません。
ですが、兄貴の事業失敗で多額の借金ができ
少しでも力になりたいので副業も視野にいれたいと思いご相談しました。
副業は本職に支障のないようネットワークビジネスを考えています。
ちょうど友人の誘いもありましたが
職をなくす恐れがあるかもしれないので
現在は保留中です。
仮にその副業で月に10万前後の利益が出た場合
所得額も増えるため住民税が上がり源泉徴収の際見つかるのではないかなと僕は思っています。
税理士の方に聞くのがやはり正当ではないかと思いご相談しました。
長々と申し訳ございませんが返事お待ちしております。

税理士の回答

公務員は職務の性格上、副業が認められていません。家業の農業等を行うことを許可を受ければ可能です。
信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念義務の3つの法律で定められています。
神戸市で副業解禁とゆう記事がでていましたが、やはり基本的に各勤務先に許可が必要かと存じます。

本投稿は、2017年05月29日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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