住民税非課税給付金について
一昨年11月末まで仕事をせず、一昨年12月頭から新しい職場に勤めています。今現在勤めて1年と2ヶ月です。
今月に入り住民税非課税給付金の知らせが届きました。昨年中の給与所得があったにもかかわらず、住民税の徴収の紙が届いていないです。督促状もきていません。
ネットで調べたのですが、6〜5月で計算されるからでしょうか?
その場合給付金は受け取ってもよいのでしょうか?
お手数ですが返信よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなた様の勤務先から自治体へ源泉徴収票(給与支払報告書)が送られていない可能性があります。
通常、サラリーマンは年末調整を受け、その源泉徴収票が最寄りの自治体へ送付されることで、住民税も給与からの天引きされるのですが、それが行われていないので、勤務先から送付されていないのです。
あなた様は、知らないうちに住民税無申告者となり、住民税非課税ということで給付金の通知がきたのです。
このため速やかに、源泉徴収票を持って住民税の申告を行ってください。
そして、給与金は受給資格がないので、受けとらないでください。
ご丁寧にありがとうございます。
調べていたら転職の場合は住民税が給与から引かれず自分で払う必要があると見ました。私の場合は本来、年末調整をしているから住民税が給料から引かれているはず、ということでしょうか。
本来ならいつから引かれているはずなのでしょうか。
滞納に当たってしまい、延滞料がかかってしまいますか?

丸山昌仁
確認です。
今、支払う住民税は、令和2年1月から12月の給与収入です。
この期間に給与収入がなければ、住民税非課税の可能性があります。この令和2年分の給与収入が1年まるまるあれば、先ほどの私の回答どおりです。
令和2年の11月まで仕事をしていないのなら、心配はいりません。私の回答が誤っています。申し訳ございません。
この場合、1か月分の給与収入を住民税申告するだけで、何も問題はありませんし、給付金は受給資格があり受け取って大丈夫です。
私の伝え方も悪く申し訳ありません。
令和2年12月から働きはじめたので、給料は12月分しかありません。
そうしましたら、受給資格有りですね…相談させて頂き安心しました!今まで払ってきてたはずだったのに…と不安になっていました。本当によかったです。ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2022年02月21日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。