フリマアプリにおける所得の住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. フリマアプリにおける所得の住民税について

フリマアプリにおける所得の住民税について

お世話になります

表記の件、何卒御知恵を拝借いただけますでしょうか。

私は給与所得のある会社員で、趣味の範疇で生活用動産である不用品(主にフィギュアなどの玩具)の売買を4年ほど行なっております。

売却数も4年間の合計で200件近くなってきたので、一度整理のために収支計算を行い帳簿に起こしたところ、昨年度(2021年度)のみ所得(=純利益)が5万円ほど発生していることを確認しました

※その他の年については、仕入れ(原価)や経費を差し引いた純利益が赤字となったため、所得税住民税ともに非課税となり申告の対象外と認識しております。

給与所得がある人物のフリマアプリ等における雑所得が20万円を上回った場合、所得税は確定申告の対象となりうるという事は以前本サイトでご回答をいただいておりますが、
上記のようなケース(会社での給与所得があり、かつフリマアプリでの雑所得が20万円以下であるものの赤字にはならず5万円ほど純利益が発生している状況)では住民税の申告は必要となるのでしょうか。

※当方税法に関する知識が不足しており、的外れなことをお伺いしていましたら申し訳ありません。

何卒ご教授のほどいただけますと幸いです

よろしくお願いいたします

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

出澤先生

早々にご回答ありがとうございます

不用品売買の場合、所得税だけでなく住民税も課税の対象外となる、という認識でよろしいでしょうか?

※WEB上で種々の情報確認したところ、不用品売買の場合所得税は非課税となるが住民税は課税となる、という情報が目に入ったため、上記質問をさせていただいたしだいです。

重ねてになりますが、ご教授のほどをいただけますと幸いです

不用品の売却は、生活用動産の売却になり、確定申告及び住民税申告の対象外になります。

出澤先生

早々にご回答ありがとうございます

ご丁寧に解説いただきましてありがとうございます

申告漏れになりうるのかと不安に思っていたので安心しました

この度はありがとうございました

本投稿は、2022年04月02日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,190
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219