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メルカリで得た利益に対する住民税について

メルカリで得た利益に対する住民税支払いについて
質問です。
所得税とは別に、住民税の申告が必要だという事は色々なサイトを読んで理解しました。
知りたいのは、、

①計算方法。
私は会社勤めをしており、そちらで年末調整はしています。
住んでる地域の役所のホームページも閲覧しましたが、専門用語ばかりでイマイチ理解出来ません。。

②申告はしたけど、税金が発生しない場合があるのか。もしあるならその計算方法で計算して、発生しない事が分かれば申告する必要はないのではないか?それとも申告しない事自体に何かしらのペナルティがあるのか?

③近年の世の中の情勢により、フリマサイトは元より、リサイクルショップなどを利用している方もいるかと思いますが、そちらで現金化したものも対象になるのか?
対象になるのであれば、フリマサイトと合わせると
かなりの人が利用していると思われますが、そういった方も本当に申告しているのか?
(税務署等もネット販売のチェックにかなり力を入れているとは思います)

納税は国民の義務ですので、納めないと言っている訳ではありません。
何かちょっとチグハグしてると言うか、、
特に③は現実的な話じゃないなと感じます。

教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルカリ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。
③不用品の販売であれば、課税の対象外になります。不用品でも営利目的の販売であれば、課税の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
私は会社勤めですので、20万円以上で確定申告をする。確定申告をすれば自動的に住民税も申告される。
20万以下であれば確定申告は必要ないが、住民税は申告する。そこまでは分かります。
それを踏まえて住民税を申告する場合。
ご回答下さったのは、年末調整をしない方の例ですよね?
それとも年末調整してる人も45万以下であれば不要という事でしょうか?
ただ、年末調整をしている方で、雑所得金額と合わせて45万以下の方は少ないように思いますが、、
(だから申告が必要なのかもしれないですが)
ちなみに、私が知りたいのは住民税の金額を算出する式です。

1.給与所得だけであれば、給与収入が100万円以下(給与所得金額45万円以下)であれば、申告の義務はありません。
2.給与所得と雑所得がある場合は、上記の様に合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.3-基礎控除額43万円=課税所得金額
5.4x10%=住民税額

この公式だと、、
給料の分の住民税も含まれてますよね?
年末調整もしてるのに?
ダブって支払うのですか?
単純に雑所得のみの申告は出来ないという事でしょうか?
それともダブって支払っている住民税は還付されるのでしょうか?
税金の還付は聞いた事があまりありませんが、、

合計所得金額の計算は、給与分の住民税も含まれます。住民税の課税は、前年の所得に対して翌年に課税されます。ダブることはないです。

なるほど!
理解しました。
長文の質問にお答え頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年04月18日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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