株式売却益の住民税とふるさと納税
給与所得者です。
今年上場株式と非上場株式の売却を予定しております。
それぞれ売却益が発生する予定です。
上場株式については源泉徴収ありの特定口座のため、
売却益に対する20.315%(所得税15.315% 住民税5%)が証券会社により徴収されると理解しております。
非上場株式については来年の確定申告時に分離課税で申告し納税する予定です。
株式の売却益の住民税5%に対しても、ふるさと納税を利用することでその税額が控除されますでしょうか?
税額が控除される場合、非上場株式の税額については確定申告時に税額が控除されるかと思いますが、既に徴収されている上場株式の住民税については別途還付があるということでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
上場株式の譲渡分も申告し、算出税額から源泉徴収税額を控除した結果、納付すべき税額がマイナスとなる場合は還付を受けることができます。
本投稿は、2022年05月18日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。