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退職された従業員の住民税特別徴収について

令和3年5月に入社され令和4年1月に退社された従業員の方がいます。
その方の住民税の特別徴収が会社に届きました。
退職された方は令和3年度の住民税は給与からの天引きではなく普通徴収にしていましたので
会社では納めておりませんでした。
令和4年度は退職されたのが令和4年1月だったので
給与支払報告書を弊社で届け出 今回特別徴収の納付が届いたということです。
今 書類を見たので市役所に問い合わせることができません。
この場合 役所で退職したという届け出を提出なりしたら 弊社での
納付を止めることはできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

退職した従業員については、特別徴収はできないため1月付での異動届を提出することになると思います。

回答ありがとうございます。
住民税を退職者が個人で支払っていたために
1月末に提出はしていませんでした。
うっかりしていました。
この場合はどうなるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

普通徴収であったのであれば、特に問題はないと思います。念のため管轄の市区町村に確認をされた方が良いと思います。

何度も質問し申し訳ありませんでした。
明日市に確認してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月18日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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