海外赴任時の住民税(ふるさと納税)について
毎年ふるさと納税をして返礼品を楽しみにしつつ、税控除を受けています。
来年仕事の都合で2年間海外赴任することになりました。赴任は7月からの予定です。
この場合、来年分の住民税の支払いはどうなるのでしょうか。
また、今年はふるさと納税は控えた方がよいのでしょうか。
(節税効果がない?)
税理士の回答
こんばんは。
住民税は後払いシステムですので、来年支払う住民税は今年の所得に対して課されるものになります。したがって、来年の住民税は今まで通り支払うことになります。
もちろん、ふるさと納税のメリットも受けることができます。
早速回答いただきありがとうございました。
ふるさと納税安心して納付できます。
もう1点だけ、
私の場合、日本円での給与の支払いが停止するのですが、
この場合は、離日時点で一括で払うことになるのでしょうか。
(あるいは、毎月なんらかで支払うことになる?)
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご相談者様が会社員の場合は、会社で特別徴収を継続している場合は今まで通りになります。会社員でない場合は、普通徴収で納付するか、納税管理人を選定して納税管理人が納付することになります。
ありがとうございました。納税に励みます。
本投稿は、2017年07月28日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。