住民税の申告不要制度を利用して社会保険料の負担を減らす方法について
住民税の申告不要制度を利用して社会保険料の負担を減らしたいと思っています。
申告不要の可否、還付税額の差、社会保険料の算出等について教えていただければと思います。
特定口座(源泉徴収あり)
株の譲渡益300万円
それ以外の所得0円
所得控除額150万円
1. 税金の還付を受けるために確定申告(所得控除を申告)する場合でも、住民税を申告不要にできますか。
2. その場合、還付されるのは所得税分だけで、住民税分は還付(または住民税から減額)されないでしょうか。
3. 総所得金額は(300-150=)150万円になると思います。住民税について申告不要にすると、これが0円として社会保険料が算出されますか。
4. もし特定口座が源泉徴収なしだった場合、確定申告することにより、所得税については申告分離課税になると思いますが、住民税は申告不要にできませんか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
1.現時点では、特定口座(源泉あり)ならば、所得税と住民税と異なる課税方式を選択できるので、できると思われます。
2.住民税を申告しないならそういうことになると思われます。
3.住民税を申告しないならそういうことになると思われます。
4.特定口座(源泉なし)の場合、住民税が徴収されていないので、申告をする必要があると思われます。
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月29日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。