フリマアプリでの売上・住民税に関して
高校生です。アルバイトはおこなっておりません。
最近フリマアプリを始め、税金のことをよく知らないまま 以前購入したアニメのグッズを定価以上で数回取引してしまいました。(転売などの目的で購入したものではございません。)
手数料や送料、購入した際の金額などをひいて 所得は1万円いかない程です。これは住民税等の対象となるのでしょうか?税についての知識が乏しく、また 両親には迷惑を掛けたくない為、少し不安です。
ご回答お待ちしております。宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。また、営利目的でなければ、確定申告や住民税の申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
転売目的ではなく、趣味で購入したグッズを売る際に利益が発生した場合も 非営利という判断になりますでしょうか?
度々の質問申し訳ございません。宜しくお願い致します。

出澤信男
課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産の販売と考えて良いと思います。
有難うございます。
すごく不安だったので助かりました。
本投稿は、2022年06月04日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。