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副業分の住民税額決定通知書

現在、本業以外に副業があり、副業分の収入(給与所得)が30万ほどでしたので、確定申告をしました。その後、税務署から払いすぎた所得税の還付通知も頂いたのできちんと受理されていると思うのですが、住民税額決定通知書には副業分の収入が加味されていません。本業での収入のみの記載。副業分は別途送られてくるのでしょうか?

税理士の回答

副業分の収入が給与所得の場合、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できません。本業の方と合わせて特別徴収になると思います。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

回答します

 大変申し訳ございませんが、市区町村の課税課(市区町村によって係名は異なります)に確認され、申告内容とすり合わせをされることをお勧めいたします。

 確定申告書を提出しますと、その情報は市区町村が把握(申告書の第2表が住民税の申告を兼ねています)しますので、本来、申告内容と異なることはありません。

 しかし、何かの手違いで、副業分の収入が抜けた可能性も否定できません。
 
 なお、副業分の住民税が別途通知されることはありませんが、住民税の課税通知が誤った(誤りを把握した)場合、通知した住民税額が変更される可能性はありません。

ご丁寧な回答ありがとうございます。もう1つ確認したいのですが、住民税の課税通知が誤っている場合、職場に再度金額を訂正したものが送られてしまうことはないといることでしょうか?無知で申し訳ありません。

  住民税の課税決定が誤っていた場合、「変更通知」というものが会社に届きます。
  「変更通知」では、毎月天引きして納付してもらう金額なども変更した金額が通知されます。

  住民税の「変更通知」は、特別な処理(手続き)ではなく時々発生いたします。そのため、変更通知を届かなくすることは難しいのではないかと思いますが、併せて市区町村でご確認ください。
 
  なお、貴方が今回のことで問い合わせをしない場合であっても、市区町村の方で誤りに気が付いたときには「変更」されることがありますので、念のためお伝えいたします。

わかりやすい説明をありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年06月10日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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