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副業と住民税と経費について

「ふわっち」というライブ配信アプリでの副業を考えている者です。仮に副業で16万円を稼いだ場合、住民税は払わないといけないと思いますが、その住民税が副業収入である16万円を越す可能性というのはあるのでしょうか。

本業の方で住民税は給料から天引きされていますが、自分で申告する副業の住民税は副業の収入のみに対してかかるものを納付すれば良いのでしょうか。
本業のほうは関係ないですか?

私は、住民税が何に対してどのくらいかかるものなのかなどの感覚が全くわからないので教えていただきたいです。

また副業をする場合、何を経費すれば良いか分からないので、経費を入れなくても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

住民税は、副業での所得金額に関わらず支払う必要があります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。給与所得は、特別徴収(給与から天引き)、副業の雑所得は普通徴収で納付できます。

ありがとうございます。
住民税申告を行う場合、何処に行けば申告できますか。
また、副業の住民税の金額は申告前にどのくらいになるかを自分で計算することは可能ですか?

住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村の住民税課で申告できます。なお、副業の住民税の金額は、申告前に計算できます。住民税の税率は、定率10%です。

本投稿は、2022年06月17日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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