法人住民税の「均等割」について
法人住民税の「均等割」の基準になる資本金等の額はどこまで含まれますか?
「資本金」や「資本準備金」などが含まれるとはなんとなく想像がつきますが、例えば当期純利益から発生する内部留保(利益準備金)などは「均等割」の基準になる資本金等の額に含まれますか?
税理士の回答
法人住民税の均等割額の算定基礎となる資本金等の額は、法人税法上の資本金等の額-無償減資等による欠損填補・損失の填補に充てた額+無償増資を行った金額です。
法人税法上の資本金等の額は、株主等から出資を受けた金額(法人税法2条十六、法人税法施行令8条1項)で、一般的には資本金と資本金に組み入れなかった資本剰余金です。
利益剰余金は含みません。
本投稿は、2022年06月29日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。