業務委託での副業について
現在、正社員として働いていますが、余暇を使って「業務委託」の副業を始めました。先日、初めてお金が振り込まれたのですが、報酬に対し消費税を足した金額から源泉徴収税、復興税を差し引いた金額が振り込まれました。年間の総額は10万円程度の予定です。
税金についてネットで調べたところ、年間20万円以下なら確定申告が不要なことは分かりましたが、住民税については情報が錯そうしていてよく分かりません。
このまま何もしなかった場合、会社に副業がバレてしまうのでしょうか?また、住民税を納付する場合、本職は特別徴収ですが、副業の分だけを普通徴収にできるのでしょうか?その場合はどのように手続きすればよいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
先ず、「業務委託」の収入は副業ということですので「雑所得」になると考えられます。
雑所得の計算は
収入金額 - 必要経費 = 雑所得 にて計算されます。
1か所から給与を受けている給与所得者の場合は、これら雑所得の金額などの合計額が20万円以下であれば「所得税の確定申告書」を不要とすることができます。ただし、還付を受けるための申告をすることは可能です。
住民税には、このような「申告不要」制度はないため、所得税の確定申告書を提出しない場合は、住民税の申告をすることになります。
所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告は不要となります。(市区町村に申告情報が回付されます)
さて、住民税の納税ですが、副業部分のみを普通徴収にすることはできません。また、給与所得者は原則「特別徴収」となっているため、副業分も含めて会社に通知が行く可能性があります。
ただし、市区町村によっては「普通徴収」を選ぶことが出来るそうですので、一度市区町村に相談されることをお勧めいたします。
なお、普通徴収を希望する場合は、確定申告書の第二表にその旨を記載することになっています。
申し訳ありません。もう少し教えてもらってもよいでしょうか。
給与所得者は原則「特別徴収」となっているため、副業分も含めて会社に通知が行く可能性があります。
とありますが、通知が行かないこともあるということでしょうか。
また、いろいろと面倒なので、この副業は1回のみで止めようと思っています。
今回振り込まれた金額は3万数千円なのですが、この分の住民税が反映されるのは
7月分の給与なのでしょうか。もしそうであれば、反映させないようにするには
いつまでに手続き(納税)をすればよいのでしょうか。教えてください。

米森まつ美
回答します
「通知が行かない」ケースとは「普通徴収」となった場合を指します。
住民税への反映は、来年の住民税の決定時となります。今年の分の申告(翌年2月16日から3月15日)後、5月から6月に決定通知が届きます。
なお、所得税確定申告は、給与所得以外の収入が20万円以下の場合は申告を省略することができます。(還付になる場合は申告をすることができます)
ただし、住民税の申告は、所得税と異なり「申告不要制度」はありませんので、所得税の確定申告をされなかった時には、別途住民税の申告をすることになります。
本投稿は、2022年06月30日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。