住民税の課税対象(範囲)とは?
国内源泉所得なし、国外源泉所得ありで国内居住者(永住者)の区分に該当する者です。
確定申告では、外国税額控除により二重税にはならないと思うのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
国外源泉所得(給与所得)に対しての課税になり、対象になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
居住者なら、国外源泉の所得も住民税の対象です。居住者でも、住民票がなければ、請求はきません。
返答ありがとうございます。
では、国外源泉所得(国外)にて既に住民税が所得税、住民税を納めている場合は外国税額控除で相殺?になりますでしょうか?
私の場合は国内源泉所得はないので、どうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。

安島秀樹
外国税額控除がつかえます。ぜんぶ戻ってくると思います。
日本のほうが税率が高いと
追加で納税になると思います。
「ぜんぶ戻ってくる」というのは、確定申告時に外国税額控除をしたら、還付されるということでしょうか?
または、住民税や国民年金が減額になると解釈してよろしいでしょうか?

安島秀樹
還付されるということでなく
要納税額から控除されるので 支払わなくていいというような意味です。
税金なので 保険料とか年金には関係ない話だと思います。
分かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月26日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。