領事館勤務の外国人の納税について
主人が外国人で、日本にある母国の領事館に勤務していますが、所得税、住民税などの納税義務はあるのでしょうか?
家族構成は主人、私、娘が2人で世帯主は私です。私は育児休暇中で収入が無いため、市民税非課税となり、娘2人は私の扶養に入っております。主人は扶養家族に入っておりません。
幼稚園助成金を受けるため、収入の申告をして下さいと言われていますがこの場合世帯全体が市民税非課税世帯とはなりませんか?
税理士の回答
母国から、外交使節・外交官等として日本に派遣されてきている外国人の場合には、ウイーン条約により、日本での納税義務は免除されています。
そうでなく、たまたま日本に在住していて、たまたま、日本にある母国の領事館に職を得た、というような場合には、もともと日本の居住者であったということですので、領事館の職員であっても、ウイーン条約による免税は適用されません。
以上が、原則的な取り扱いになりますので、以上の観点の事実を整理して、お住いの市区町村の税務課に照会して、納得できる説明を受ければよいと思います。
参考になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2017年08月24日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。