副業分の住民税について
副業分の給料を給与所得としてもらっている場合でも住民税の普通徴収にする事は可能なのでしょうか?住んでいる自治体の担当者は可能であるとは言っているのですが。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得の場合、通常は副業の住民税の納付を普通徴収にすることはできません。しかし、市区町村によっては副業の所得が給与所得であっても住民税の納付を普通徴収に選択できるところもあるようです。自治体の担当者が可能だといっていれば普通徴収にできると思います。
本投稿は、2022年08月06日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。