アルバイトとチャットレディ 住民税
大学2年生19歳、学生アルバイトとチャットレディでの住民税について
市のホームページにて
「均等割も所得割も課税されない人
生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
ひとり親または寡婦・障害者・未成年に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
31万5,000円×(扶養親族数+1)+10万円+18万9,000円
扶養親族がいない場合は、41万5,000円」
と記載されておりました。
アルバイトでの収入が56万、チャットレディでの収入が1万円であるとすると、合計所得金額とはいくらになるのでしょうか。
また課税されることになりますでしょうか。
また、住民税の申告対象かどうかのフローチャートでは、申告が必要と結果が出たのですが、
申告しても課税されることはないのでしょうか。
ご返答お待ちしております。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得:1万円(56万円-給与所得控除55万円)
雑所得:1万円(チャットレディ)
合計所得金額:2万円
と計算することになると思います。
基礎控除(所得税:48万円、住民税:43万円)を考慮すると、税金が課税されないため確定申告を行う必要はありません(住民税の均等割も支払う必要がないです)。
迅速な回答ありがとうございます。
確定申告が必要ないとの事、理解しました。
住民税の申告についてはどうでしょうか。
課税されない場合でも申告することが必要なのでしょうか。
本投稿は、2022年08月10日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。