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お金がどうしても必要で副業をしたいですが,地方公務員です。

業務委託の仕事であれば,年間20万以内であれば,誰かに見つかったりしなければ,ばれることもなくできるのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

どうしても副業をということですが、年間20万円以下であれば、確定申告の必要がありませんので、確定申告からは判明することはありません。ただし、住民税の申告は必要ですので、市区町村にはわかってしまいます。

実際には、いくら注意しても、必ずばれない確証はなく、あくまで運不運がつきまといます。

年20万円のお金が必要であれば、リスクはありますが、副業にならないであろう株式投資や、不動産投資などをお勧めいたします。安定したご職業ですので、副業が原因で辞めることになったり、減給などになると、元も子もないように思われます。

以上よろしくお願い致します。

早急にありがとうございます。
確定申告からはばれることはないんですね。住民税ですか....それについては給与所得ではなく,事業所得でもばれてしまうということですか?
実際に仕事をして誰かにばれたりすることもありますもんね。

ご連絡ありがとうございます。

1ヶ所からの給与所得者が、年間20万円以下の事業所得を税務署に申告する必要はありませんが、住民税の申告は必要です。住民税の申告をしないということであれば、発覚しにくくなるのですが、少額とはいえ、それは問題と言わざるを得ません。

年間20万円であれば、副業発覚などのリスクをとらずとも、上記のような投資で何とかなるのではと考えます。

返信ありがとうございます!!

住民税でばれるというのは具体的にどういことですか?

自分で治れば大丈夫であるということではないですか?

投資はまったくたこともなく、むしろマイナスになる可能性があるので難しいんですよね。

ご連絡ありがとうございます。

住民税は、勤務先が、給与から天引きして納付を代行するケースがほとんどなのですが、その際に同期の方と比べて住民税の金額が多い等の理由で、副業が発覚する場合があります。

副業分を自分で納付するという選択をすれば、防げると思われますが、書類以外でも発覚することは当然あり得ますので、運不運もかかわってきます。

返信有難うございます。

公務員の場合も住民税を自分納付できるんですか?

書類以外での発覚っていうのは,働いているところを目撃されたとかですか?

住民税を全額ご自分で納付するのではなく、副業分だけを納付することができます。

確定申告書の「第二表」の右下に、「住民税・事業税に関する事項」という箇所があるのですが、ここの「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という部分の「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックをいれることにより、ご自分で副業の住民税を払うことができます。

書類以外の発覚は、目撃される、ということになります。

なるほど。早急にありがとございます。

自分で納付っていうのは選べるんですか?

では理屈上ではばれないということですよね?仕事場には。

目撃とか予想外のことがなければ..

自分で納付、というのは、確定申告書作成時に選択する項目です。したがって、ご自分で住民税の支払い方法を選ぶということになります。

これ以外で発覚するのは、目撃等の予想外のアクシデントが生じた時です。

本投稿は、2017年08月29日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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