寡婦の為替差益による住民税につい
昨年、主人が急死し、死亡保険金を150000ドル受け取りました。
私はパートで収入204万円
遺族年金122万
高3、中2の子供がいます。
本年度は非課税世帯です。
奨学金の関係で住民税非課税でいたいのですが、、
少し円に変えたのですがネット銀行に本年度は為替差損益が19万円と表示されています。
保険金で得たドルを円に変えると確定申告は必要ですか?
非課税世帯の枠で、あとどのくらい円に替える事ができますか?
税金、外貨に関してあまり知識がないのですみません。よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
給与所得以外の所得金額が年間20万円以下の場合は確定申告をしなことができることになっています(確定申告不要制度)。したがって、為替差益もこれに含まれますので、20万円以下に収めないと確定申告をしなければならないことになります。
住民税非課税世帯の所得制限については、地方自治体によって又は家庭事情によって異なります。標準的な金額はありますが、必ず当てはまるとは限りませんので、市役所にお聞きになった方が無難です。
本投稿は、2022年08月31日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。