住民税の申告が必要か。
無職の20代学生、親の扶養に入っています。
公営ギャンブルで今年46万円の払い戻しがありました。50万円以下なので確定申告の必要は無いと思うのですが、他サイトで、確定申告の必要は無くとも、その代わり住民税の申告が必要であると書いてありました。
しかし、私は収入もなく、払い戻しも50万円以下なので住民税は非課税で本当に申告の必要があるのか気になり質問しました。
前年の所得はアルバイトによる35万円、ギャンブルの払い戻しは10万円ほどです。
もし、申告の必要がある場合、それは私が個人で行わなければならないのでしょうか?それとも、親がやってくれるのでしょうか?
税理士の皆様、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
公営ギャンブルの所得は、一時所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
他に所得がない場合、この一時所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告の義務はありません。
出澤様ご回答ありがとうございます。
最後にお聞きしたいのですが、
45万円以下というのは、一時所得のことでしょうか、それともアルバイトなどによる所得のことでしょうか。

出澤信男
45万円(住民税の非課税限度額)以下は、給与所得や一時所得などの合計所得金額になります。一時所得だけであれば、一時所得金額になります。
ご回答ありがとうございます。
自分に住民税申告の必要が無いことを確認できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月16日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。