税理士ドットコム - [所得税]自己が株主で取締役の法人に、自己名義の建物を売却する場合 - 同族会社の行為計算否認規定の適用の可能性もある...
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自己が株主で取締役の法人に、自己名義の建物を売却する場合

自己が株主で取締役の法人に、自己名義の建物を売却する場合、所得税は発生しますでしょうか。
何10年も前にその不動産を自己名義にて取得している前提です。

居住用不動産であれば3000万円までの売却金額には所得税がかからないと思いますが、それを超える金額で、住民票もその不動産になっていないケースです。

なにか所得税がなくなる方法はありますか?

税理士の回答

同族会社の行為計算否認規定の適用の可能性もあるため、ご記載のような取引は時価譲渡が原則となります。
時価−(減価償却償却後の取得費+譲渡費用)がプラスであれば長期譲渡所得となり所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税となります。
譲渡所得が生じれば所得税がなくなる方法はありません。

ご教示ありがとうございます。
重ねて恐縮なのですがもし同族会社でなければどうなりますでしょうか?


仮に同じ年度に取得していれば同族会社でも損益通算できますでしょうか?

同族会社でなければ、時価の2分の1以上の価額での譲渡であれば低額譲渡になりませんが、譲渡所得が生じれば分離課税となるのは変わりません。
損益通算というのが何を指しているのかわかりませんが、貴方個人のことであれば先程から回答している通り分離課税なので他の所得との損益通算は出来ませんし、個人と法人の損益通算のことであればそもそも出来ません。

本投稿は、2022年10月01日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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