学生の雑所得によって扶養から外れる際の所得の壁について
当方地方国公立の大学で3回生になる学生です。シングルマザーで家が裕福ではないため
給付奨学金を受給していたのですが、今年の10月の審査を終えると奨学金の運営元に母子両方の所得を報告する必要がなくなるため来年の1月からは元々副業としてやっていたせどりを
48万円を超えて行おうと思っています。
そこで質問なのですが、
国民保険料を払わずに済む所得の範囲内で収めようと思っているのですが、その場合何万円まで稼げますか?
また、この副業により月15万円ほど稼ぐことができるのですが、1年15万で稼いで、180万円稼ぐ場合と国民保険料を払わずに済む場合とではどちらがお得に済ませられますか?
母親の所得は300万円弱ほどです。
お忙しいところ恐れ入りますが、税理士の皆様方の知恵をお借りしたくこちらの場を借りて質問させていただきました。どうかお手すきの際にご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
国保(社会保険)については税理士は専門外になりますので、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
雑所得で国民保険料がかかり始めるのは130万円からでしょうか?

出澤信男
雑所得の場合は、収入金額から経費を引いた所得金額が130万円以上であれば扶養から外れると思われます。
本投稿は、2022年10月04日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。