借上社宅における超過分の自己負担の課税
月20万円の賃貸に月10万円を超える分(10万円)を自己負担(天引き)とする借上社宅制度を活用する場合、給与としての課税対象は以下の内どれでしょうか?
①20万円全てに課税される
②自己負担分の10万円に課税される
③いずれも課税されない
税理士の回答
月20万の賃貸で10万円を会社負担、10万円を自己負担とするのであれば、
負担率は50%ですので給与課税の対象にはなりません。
会社が50%以上負担するとその超えた部分は給与とみなされます。
回答ありがとうございます。つまり③ということでしょうか?
その理解で問題ないといえます。
本投稿は、2022年10月05日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。