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生活用動産の判断基準と所得について

アルバイトとメルカリでリメイクデニムパンツを販売しています。親の扶養に入っており、103万円は超えてはいけません。アルバイトで年間95万円、メルカリのリメイクの方で収入が6万円です。この時の所得は45万➕6万になるのですか?リメイクデニムパンツを作る際の材料費のレシートがない場合はだいたいでいいのですか?それとも収入の金額ですか?

またリメイクデニムパンツの方は一応衣類なので生活用動産とはならないですか? 課税対象になりますか?営利目的で販売などはしてなくて、履かなくなって販売しています。

税理士の回答

 国税OB税理士です。
 給与は、給与所得控除が55万円ありますので、40万円ですね。

 リメイクという手を加えた行為があるので、生活用動産とはならないと考えれべきです。

ではリメイクの方の所得を求めるのにレシートなどがない場合は収入として判断されますか?

雑所得なので、材料費等の値段は、わかると思いますので、その金額を経費に計上して、申告手続きを行なってください。

経費の材料費は自分が買った値段ということですか?また配送料や販売手数料などは含まれますか?

 配送料、販売手数料なども当然経費になります。
領収書がないものは、よく思い出して、かをたんでいいですが、書き出しておいてください。

アルバイトの所得額40万円なのでメルカリでの所得が8万円以下なら扶養は超えないという認識でよろしいですか?
また、メルカリでの所得額はメルカリの方で勝手にどこかに報告されるのですか?
何度も申し訳ありません。

48万円以下になれば、問題ありません
 
 メルカリのほうは、何ともいえません。

最後になんですけど他のところで買ったリメイクの商品をいらなくなったので売った物も課税対象ですか?

あなたは、リメイクの商品とおっしゃっているじゃないですか?
 商品は、売る物ですよね。だんだん自分でも何を答えているか、分からなくなります。
 最初に戻っていませんか?

 あくまでも、ここは、無料の相談の場です。最後は、自分の判断になりま す。よろしくおねがいします。

本投稿は、2022年10月06日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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