登記移転後の譲渡所得税について
元夫と1/2ずつ所有していた住宅(3年以内)を、離婚に伴い財産分与にて私の持ち分全てを夫の方に登記移転手続きを行いました。
贈与税はないとのことでしたが、譲渡所得税がある可能性があると税務署に言われたのですが、調べ方を教えてください。
購入価格より譲渡時の査定額が下回れば譲渡所得税はかからないと言われましたが、移転前に査定していません。(移転手続きより3年前に住宅全体の査定を2ヶ所でしたところ、1ヶ所は14,000,000円、もう1ヶ所は25,000,000円でした)
購入価格は21,000,000円で移転手続き前の土地家屋合計評価額は9,089,101円でした。
税理士の回答

安島秀樹
908万円は固定資産税の評価額だと思います。そこを「時価」でやらないといけません。それで「時価」として不動産屋さんの査定額を使おうとしているのです。所有権移転の時期の査定額をもらうか、無理ならいまの時点の査定額をもらって、低いものを利用すればいいと思います。
回答の程ありがとうございます。
3年前の査定の低い方を利用するのは駄目でしょうか。

安島秀樹
3年前だとどうでしょうか。
ここ3年ですごい不動産価格が上がったように思います。
個人的感想です。
購入したときの不動産から今の机上査定書をいただけました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月14日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。