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外車スポーツカーの売却時の税金

初年度登録から6年10ヵ月経った外車スポーツカーを
450万円で購入しました(私は法人でなく個人となります)。

レジャー用に使っていましたが、
売却を考えており、今売却しますと5年2ヵ月間経ったことになります。


実勢価格の350万円で売却したとすると、以下の理解でよろしいでしょうか?


・購入後2年で減価償却を終えたため、残存価格が1円
・所有期間が5年以上たっています(譲渡所得の半額が課税対象)。
・(350万円-1円)÷2の金額から特別控除50万円を減らした金額が
所得となり、概算125万円を確定申告しないといけない。
・確定申告は雑所得でする?

また、購入者側は、350万から改めて2年の減価償却が起きるのでしょうか?
(減価償却は終えているので、また2年というのも変な気がします)。

税理士の回答

実勢価格の350万円で売却したとすると、以下の理解でよろしいでしょうか?

下記の行間に記載します。

・購入後2年で減価償却を終えたため、残存価格が1円
・所有期間が5年以上たっています(譲渡所得の半額が課税対象)。
・(350万円-1円)÷2の金額から特別控除50万円を減らした金額が
所得となり、概算125万円を確定申告しないといけない。


間違っています。購入価格との差額と考えます。
ので、赤字である。
・確定申告は雑所得でする?

する場合は、雑ではなく、譲渡所得です。

また、購入者側は、350万から改めて2年の減価償却が起きるのでしょうか?


事業を行っている場合の話です。が、良い。

(減価償却は終えているので、また2年というのも変な気がします)。


いいえ、購入した方は、購入価格から償却します。
よろしくご理解ください。

早速の丁寧なご回答ありがとうございます。

個人は、減価償却という考えを入れず、
購入価格と販売価格の差で益が出なければ確定申告不要と理解いたしました。

事業を行っている場合の話です。


購入者側は法人なのですが、
2年の減価償却となりますと、定率法償却率は1.00とのことですので
1年目に、月割り計算で償却費を損金としてだすということでよろしいでしょうか?

また法人購入2年後に、仮にその法人が300万円として売却すると、
法人側は、譲渡所得として300万円-1円に対する税を払うということでしょうか?

購入者側は法人なのですが、
2年の減価償却となりますと、定率法償却率は1.00とのことですので
1年目に、月割り計算で償却費を損金としてだすということでよろしいでしょうか?

淡々と行います。

また法人購入2年後に、仮にその法人が300万円として売却すると、
法人側は、譲渡所得として300万円-1円に対する税を払うということでしょうか?

そのようになります。
法律どおり淡々と行います。

大変明快なご回答ありがとうございました。
今後検討したいと思います。

本投稿は、2022年10月22日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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