非居住者が日本企業から業務委託で報酬をもらう場合。
現在、韓国在住で日本企業から業務委託として報酬をいただく形で働く予定です。
企業から報酬は「源泉徴収を抜いた金額」との説明を受けました。しかし、「源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税および復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減または免除を受けようとする場合には、「」(以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります」という内容を国税庁のサイトで拝見しました。
この場合、租税条約に関する届出書を日本企業へ提出すれば韓国のみでの納税になるのでしょうか?
業務内容は報告書、資料作成等になります。
色々調べてみたのですがいまいち理解が出来ず、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
業務内容が、「国内源泉所得」のどの所得に該当するのか、日本の企業にご確認ください。
※末尾に添付した「源泉徴収のあらまし」の表をご覧の上、どの所得に該当するかご確認ください。
国内源泉所得に該当する場合は、日本でも課税され、かつ韓国でも課税対象となります。ただし、日本で課税された所得に関しては、韓国で「外国税額控除」の対象となります。
なお、租税条約により軽減税率となっている場合は、租税条約の届出書」を提出することにより、当該所得は軽減を受けることになります。
仮に、当該業務が「著作権等の使用料」の場合、国内源泉所得となり、かつ税率は20.42%の税率となりますが、「租税条約に関する届出書」を提出した場合は、10%の軽減税率となります。
外国税額控除を受けるには、報酬を支払った企業を通じて「源泉所得税の納税証明願」を提出し、発行された証明書を韓国の申告時に添付する必要があります。(韓国の税金に関しては韓国の税務当局にご確認ください)
国税庁HPから関連個所を添付します。
「租税条約に関する届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
「源泉所得税の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
「源泉徴収のあらまし」(非居住者)
7枚目(P275)の表をご覧ください
使用料については38枚目(P306)~
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
本投稿は、2022年11月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。