マイホーム売却の3000万円控除の特例について
母方名義の土地に、20年前に父親が家を建てました。
建物の名義は父親になっております。
母がなくなった際に私が相続を受け、現在土地の名義は私になっています。
現在土地と建物を同時に売却を考えております。
1年前に私は実家を出ておりますが、それまでは同じ家で暮らしておりました。
この場合、マイホームを売却した際の3000万円の控除が適用になるのは、建物を所有している父親だけになりますでしょうか?
税理士の回答
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲渡した場合に受けられるものです。
しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
ご質問のケースは、家屋の所有者がお父様・土地の所有者が相談者様で、譲渡時には土地所有者である相談者様はその家屋に住んでいらっしゃらないということのようですので、特例の適用は原則通り家屋の所有者であるお父様のみになり、相談者様は残念ながら特例の適用はないものと思われます。
以上、宜しくお願いします。
税理士法人レガート 服部様
さっそくのご回答ありがとうございます。
特例が利用できないのは残念ですが、参考にさせて頂きます。
本投稿は、2017年09月29日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。