不用品の買取が課税対象かについて
今年はゲーム、漫画、DVD、フィギュアなどの不用品を買取ショップに売ったりフリマアプリで不用になったものを売って合計で12万になりました。
ただ、一回売って12万ではなく1月、2月、5月、8月、9月、10月、11月と毎月みたいに分けて、少しずつ売って12万になったのでこの場合だと課税対象になりますか?
それとも生活動産扱いで非課税になりますか?
副業もやっていまして、副業に関しては雑所得で確定申告をするつもりですが、毎月分けてやったため事業扱いされないか心配です。
あと、バッグなどブランド品を売る予定なのですが、仮に買取価格が10万になって得た場合は売った金額が今年で上記の12万を含めて合計22万になるとします。
この場合は課税対象になって申告する必要ありますか?
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年11月22日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。