社内表彰Amazonギフト券の支給の課税の有無
毎月、社内改善提案を従業員等にしてもらい優秀者にはAmazonギフト券を
支給しています。
その場合は、給与課税の対象になりますでしょうか?
税理士の回答

小川真文
創業50周年を記念して従業員に支給した商品券(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】 給与等として課税の対象になります。
創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給する…強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-22)。
この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。
【関係法令通達】 所得税基本通達36-22
このように、社内のイベントや業務への慰労に対する報酬等如何に関わらず、従業員に対する金券(Amazonギフト券等)については、原則的に給与として課税の対象となりますので給与と合わせて源泉徴収されることになります。現金及び商品券等の金券類は、原則給与扱いとなり所得税の対象となります。 また、この他換金性の高い商品で実質的に金券に類似する場合も同様です。不合理な扱いとも思われますが…よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月01日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。