離婚後の扶養控除 決めてなかった
扶養控除等の話し合いをせず(知識として知らず)離婚後、親権のある私が当然、子供の扶養者であると思って年末調整にも子供を扶養に書いてきましたが、
仮に元主人が養育費の送金を理由に、扶養控除を受けていたら重複になると思いますが、
同時に扶養控除が受けられない場合、該当しないことを
控除が受けられないその一方の人はどうやって分かるのですか?
どこを見ると分かりますか?
それとも該当しない旨の連絡がくるのですか?
税理士の回答

竹中公剛
必ずわかります。それぞれの住民税の納める役場で、必ずチェックします。
そこから税務署へさらに会社に、と。
それぞれの会社に、扶養が二重になっていることの通知が行きます。
会社の税務署にも行きます。
最終的に揉めれば、原則ですが・・・所得の多いいほうに、扶養ということになることがおおいいです。
分かりました。今までのところ何もないので大丈夫そうです。
ありがとうございました
本投稿は、2022年12月02日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。