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一時帰国中の収入につきましてご質問がございます

一年以上のカナダ留学の為住民票を抜き渡航しておりましたが、身内に不幸があった為葬儀、手続きのため3ヶ月程日本に滞在しております。住民票は戻しておりません。 
知り合いの会社の仕事を個人事業主として手伝い始めたのですが、税金はどの様に納めるのでしょうか。2月にはカナダに戻るのですがその前に全て済ませなくてはいけないでしょうか?
完全帰国は10月の予定です。
また、隙間時間に倉庫バイトも始めてしまったのですが住民票は抜いてる伝えましたが、マイナンバーの提出を求められ提出しました。雇用主もよくわかっていない様子でして。。こちらのバイトの所得税等はどうなるのでしょうか。
住民票を戻すのが1番スムーズかとは思いますが、予想外の帰国のため一月一日の関係で住民税の納付は避けたいと思っており。

無知で大変申し訳ございません。

税理士の回答

1年以上海外に居住する目的で出国した場合には、出国の時点から「非居住者」となります。「非居住者」となった後一時帰国した場合には、1年以上滞在しない限り「居住者」に置き換わることはありません。
したがって、日本での獲得所得は「非居住者」として課税されることになると思われます。

そこで、
「個人事業主として手伝い始めた」のであれば、日本国内に活動拠点を設けたと考えられます。そうするとこの収入は「事業所得」に該当します。
また、倉庫バイトは、「給与所得」となり、「非居住者」に対する源泉課税(税率20.42%)が行われます。「非居住者」ですので、マイナンバーは当然ありません。

事業所得及び給与所得を確定申告する必要がありますが、「非居住者」自らが申告することは出来ません。必ず、「納税管理人」を届け出でて、申告・納税を代行してもらう必要があります。

この度はお忙しいところご回答頂き誠にありがとうございます。
納税管理人について調べてみます。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月04日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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