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家内労働者等の必要経費の特例は使えます

イベントスタッフとして3社と定期的に業務委託で働き、単発で数社に行っています。
このような場合でも家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例における家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
そして、「特定の者」は必ずしも単数の者をいうのではなく、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないと考えられます。
以上より、特定できるか判断いただければと思います。

ありがとうございます。
日雇いバイトで雇用されていると思っていたのが、急に業務委託委託のようだとわかり慌てていました。
追加で質問なのですが、現在親の扶養に入っています。今年は約80万円収入がありました。他に収入はありません。まだ扶養の範囲内でいられるでしょうか?
また確定申告は必要ですか?

あまりに漠然として回答いただけない質問だったのかもしれません。申し訳ありませんでした。
当初の質問に答えていただけて助かりました。
ありがとうございました。

この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
質問者のケースで家内労働者等の必要経費の特例を適用できる場合、所得税の確定申告は、不要です。

丁寧に教えていただきありがとうございます。
本当にお世話になりました。

本投稿は、2022年12月04日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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